相続税 分割して納める延納ができます/岡崎市で相続や相続税のご相談は税理士法人アイビスへ
- 相続・相続税
相続税の延納について 名古屋相続サポートセンターが相続税の延納について解説してまいります。 一定の条件を満たせば延納の申請ができます 現金で一度に収めることが困難な理由があり、納付を困難とする金額の範囲内であること 相続税額が10万円を超えていること 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること...
相続税の延納について 名古屋相続サポートセンターが相続税の延納について解説してまいります。 一定の条件を満たせば延納の申請ができます 現金で一度に収めることが困難な理由があり、納付を困難とする金額の範囲内であること 相続税額が10万円を超えていること 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること...
上場株式等に係る配当所得等については①申告不要方式②総合課税方式③申告分離課税方式の3つの課税方式があります。 納税義務者が所得税の確定申告及び個人住民税の申告を行うことにより、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でした。 しかし令和4年度の改正により所得税と個人住民税が一体として設計さ...