小規模宅地等の特例を有利に適用するための工夫/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
- 相続・相続税
◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説 小規模宅地の特例は、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業のよう、若しくは貸付事業の用又は居住の用に供されていた宅地等について、 その財産を相続した相続人等にとっても生活の基盤となる重要な資産であることを考慮して、一定の...
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