小規模宅地等の特例を有利に適用するための工夫/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
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小規模宅地の特例は、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業のよう、若しくは貸付事業の用又は居住の用に供されていた宅地等について、
その財産を相続した相続人等にとっても生活の基盤となる重要な資産であることを考慮して、一定の要件の下に相続税の課税価格に算入すべき金額を減額する制度です。
小規模宅地の特例は
被相続人の利用状況、宅地を誰が取得したか、また、その取得者がその後もその宅地等を継続して所有し、
事業等の用又は居住の用に供しているかなどによって、適用される限度面積及び減額割合も異なります。
したがって、遺産分割を行う場合には誰がどの宅地を相続すればもっとも大きい減額が受けられるかの点を十分考慮して取得者を決めるのが重要です。
老人ホームに入居していた場合
被相続人が老人ホームに入居していた場合、被相続人の居住の用に供されなくなった宅地等においても、
一定の要件を満たす場合は相続の開始直前において被相続人居住の用に供されていたものとして小規模宅地の特例を適用することができます。
【被相続人の要件】
被相続人が相続開始の直前において要介護若しくは要支援又は障害支援区分の認定を受けていたことが要件となります。
要介護認定の申請中に相続が発生した場合には、相続開始日以後に認定があったとしても、
その申請のあった日にさかのぼって認定の効力が生じるため、特例の適用を受けることができます。
【施設の要件】
入所施設が老人福祉法、介護保険法、高齢者居住安定確保法、障害支援法の認可を受けた以下の施設であることが要件となります。
・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
・養護老人ホーム・経費老人ホーム・有料老人ホーム
・介護老人保健施設又は介護医療院
・サービス付き高齢者向け住宅
・障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居