ETC等の高速道路料金のインボイス対応/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届け
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
令和5年10月から開始のインボイス制度で、3万円未満の課税理入れについては、一定事項を記載した帳簿のみの保存では仕入税額控除ができなくなります。 3万円未満の少額取引においても原則、仕入税額控除を受けるためには、インボイスの交付を受けて保存する必要があります。今回は、ETC等の高速道路料金のインボイス対応...
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