債権放棄と貸倒損失/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスの解説
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
個人、法人にかかわらず、債権を取得した場合、不良債権となるリスクがあります。 不良債権になった、に債権回収を十分に行わずに安易に放棄すると多額の税金を支払うことになる恐れがあります。 債権に関する貸倒損失の計上については、いくつかのルールがあり、そのルールを満たさない場合には貸倒損失の損金算入が認...
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