子どものための学資や結婚資金は名義預金となるか?/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
- 相続・相続税
◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説 【実例】 被相続人は、子供(成人)の名義で教育費用や結婚費用のための資金を貯蓄していました。 子はもちろんその存在は知っていましたが、通帳や印鑑を管理及び運用していたのは被相続人でした。 この預金は、被相続人に帰属するものとして相続財産...
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