2024年01月05日(金)
◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説 相続人のうち未成年者がいる場合には、その親権者が法定代理人になります。 その者に代わって遺産分割協議書に加わり、分割協議書の署名・押印も親権者が行うことになります。 ただし、次の場合はいわゆる利益相反行為にあたるため、親権者は未成年者...
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