未成年者がいる場合の相続手続き/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
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相続人のうち未成年者がいる場合には、その親権者が法定代理人になります。
その者に代わって遺産分割協議書に加わり、分割協議書の署名・押印も親権者が行うことになります。
ただし、次の場合はいわゆる利益相反行為にあたるため、親権者は未成年者の代理をすることができません。
これらの場合には、その未成年者のために「特別代理人」を選任する必要があります。
① 被相続人の遺産分割に当たり、親権者(母親)と未成年者(子)が共に相続人である場合
② 親権者(母親)を同じくする複数の未成年者である相続人(子)がおり、その親権者が未成年者の代理人となる場合
このうち②は、次のようなケースをいいます。
この場合の母親は、2人のこのうちいずれか1人の代理人となることはできますが、他の一方の子については代理人となることはできず、その子のために特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人の選任の申立て
親権者が申立人となり、未成年者の住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出して行います。
この場合の特別代理人の候補者は、第三者はもちろん、利益相反がなければ未成年者の親族(叔父や叔母など)でもかまいません。
いずれにしても、相続人に未成年者がいる場合には、家庭裁判所の審判により特別代理人が選任されるまで遺産分割協議はできません。
なお、登記実務においては、特別代理人の署名・押印のない遺産分割協議書を相続する書面とした相続登記申請は、受理されないこととされています。
したがって、遺産分割協議書には、未成年者には代わって特別代理人が署名・押印を行います。
※胎児がいる場合は胎児にも相続権が認められているため、胎児がある場合の遺産分割は、その胎児の出生後に行うのが原則です。この場合の相続手続きも特別代理人の選任を要します。