生前贈与が成立しない場合とは(2)/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
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◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ 認知症の症状がある場合 認知症においても同様です。 認知症を患った者は意思能力が不十分となるため、贈与契約などの法律行為ができなくなります。 そして意思能力のない者の契約は無効です。 ただし、認知症はその病...
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