2024年02月23日(金)
◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ 認知症の症状がある場合 認知症においても同様です。 認知症を患った者は意思能力が不十分となるため、贈与契約などの法律行為ができなくなります。 そして意思能力のない者の契約は無効です。 ただし、認知症はその病...
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