生前贈与が成立しない場合とは(2)/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
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認知症の症状がある場合
認知症においても同様です。
認知症を患った者は意思能力が不十分となるため、贈与契約などの法律行為ができなくなります。
そして意思能力のない者の契約は無効です。
ただし、認知症はその病状の程度によりステージが異なります。
症状の軽重があったり、また同じ初期症状であっても症状がある時とない時の波があったりします。
病状の進行、さまざまな身体・心理状態の変化などによって、状況が異なります。
意思能力の判断はケースバイケースということになり一律に判断することは難しいです。
したがって、このような意思能力の有無の証明には医師の診断書や介護職員の記録が有効となり、医師から認知症との診断を受けると、法律行為が無効となります。