2024年03月08日(金)
◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します 贈与税の申告をしている場合の贈与の成否 贈与の事実を明らかとしたい場合、贈与税の申告、納税をすれば一つの証拠と認められます。 ただし、贈与税の申告をしていたことのみをもって直ちに贈与事実を認定することはできず、贈与事実の存否は、あくまで...
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