生前贈与が成立しない場合とは(4)/岡崎市の税理士法人アイビスが解説
◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
贈与税の申告をしている場合の贈与の成否
贈与の事実を明らかとしたい場合、贈与税の申告、納税をすれば一つの証拠と認められます。
ただし、贈与税の申告をしていたことのみをもって直ちに贈与事実を認定することはできず、贈与事実の存否は、あくまでも具体的な事実関係を総合勘案して判断すべきとされています。
なぜなら、贈与税の申告は贈与税額を具体的に確定させる効力は有するものの、それを必ずしも申告の前提となる贈与事実の存否までも明らかにするものではないからです。
したがって、贈与税の申告がなされていても、贈与された現金が受贈者へ渡されていない場合やその預金通帳や証書、印鑑を贈与者(被相続人)が管理したままであるといった場合、
受贈者が贈与の事実を知らないといった場合は、贈与が成立していたと認められないことに注意が必要です。