交際費等の損金不算入額の引上げについて/岡崎市の税理士法人アイビスの解説。
- 社長さんのためのお役立ちインフォメーション
令和6年度の税制改正によって交際費等から除外される飲食費の基準が1人あたりの飲食費が5,000円から10,000円に引き上げされました。 令和6年4月1日以降に支払した飲食費から適用されます。 今回は交際費について詳しく、説明していきます。 交際費等とは 交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、...
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