交際費等の損金不算入額の引上げについて/岡崎市の税理士法人アイビスの解説。
令和6年度の税制改正によって交際費等から除外される飲食費の基準が1人あたりの飲食費が5,000円から10,000円に引き上げされました。
令和6年4月1日以降に支払した飲食費から適用されます。
今回は交際費について詳しく、説明していきます。
交際費等とは
交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先などの関係者への接待、供応、慰安、贈答などの好意のために支出するものをいいます。
なお、接待後のタクシー費用など接待等のために間接に支出するものを含みます。
また接待飲食費とは、交際費等飲食その他これに類する行為のために要する費用のことをいいます。
交際費の要件
交際費を損金として計上するためには、次の事項を記載した書類の保存が必要です。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
⑤その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
1人当たりの金額計算
交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した1人当たりの金額が10,000円以下が対象となります。
したがって、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を実際に行 ったかどうかにかかわらず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判 定することになります。
=1人当たりの金額 飲食等に参加 した者の数÷飲食等のために要する費 用として支出する金額
支出する費用に係る消費税等の額
飲食費が1人当たり10,000 円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用 している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により 判定します。 したがって、その「飲食等のために要する費用として支出する金額」に係る消費税等の 額については、税込経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれ、税抜経 理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれないこととなります。
※飲食先がインボイス発行事業者ではない場合は注意が必要です。
詳細を知りたい方、税金のことでお困りことがございましたら岡崎市・名古屋市にあるアイビススタッフまでお気軽にお問い合わせくださいませ。