2024年11月19日(火)
本年6月より定額減税の月次減税が開始され、扶養親族等1人につき3万円が納税者本人の減税額に加算されます。 令和6年中に納税者本人が死亡または出国した場合も扶養親族分を含め定額減税を適用でき、納税者本人の死亡または出国後にそれまで扶養親族であったものをその相続人等ほかの扶養親族に移動した場合も同様に異動...
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