新リース~本年4月から経過リース期間定額法を適用する場合は届出必要~/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスが最新税制情報をお届けします
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この度、税制改正により、企業の皆様がリース資産を保有される際の「減価償却」のルールが大きく見直されることになりました。 特に、これまで税務上の費用として認められにくかった部分についても、償却(経費計上)が可能となり、皆様の税負担軽減に繋がる可能性があります。 「残価保証額」とは何か リース契約の中には...
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