法人設立後の変更届出書について/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお知らせ


法人設立後に代表者の変更や事業目的の変更、本店移転など様々な変更をすることがあります。その際に、変更登記をして、変更手続きが終わりだと思っていませんか?
変更登記後、変更事項に応じて税務関係の手続きが必要になります。

異動届出書

異動届出書は、以下のような変更があった際に提出します。
・事業年度の変更
・納税地の異動
・資本金の額等の異動
・商号又は名称の変更
・代表者の変更
・事業目的の変更
・法人の合併、法人の分割による事業の譲渡若しくは譲受け
・法人区分の変更
・法人の解散・清算結了
・支店・工場等の異動
提出先は、管轄の税務署(国)、都道府県及び市町村になります。

税務署


提出期限 異動等後速やかに
提出先 管轄の税務署
本店移転→異動前の納税地の所轄税務署
添付書類 なし
異動事項の内容確認のため、定款等の写しを確認する場合があります

都道府県(愛知県)及び市町村(名古屋市)


提出期限 異動後速やかに
提出先 管轄の県税事務所、栄市税事務所
愛知県内で事務所等を移転した場合は、移転前の所在地を管轄する県税事務所
添付書類 定款の写し
登記事項証明書の写し
その他の参考資料

税務署、都道府県は、移転後の所在地を管轄する税務署・県税事務所への提出は不要です。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。