法人設立後の変更届出書について②/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお知らせ


先週の火曜日に変更登記後、税務署(国)、都道府県及び市町村に異動届出書を提出することをお届けしました。
今回は、登記の必要はないが、変更した際に提出をしなければならない届出についてお届けいたします。

変更事由
・棚卸資産の評価方法
・減価償却資産の償却方法
・有価証券の評価方法

提出書類、提出期限


提出書類 提出期限
棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書 変更しようとする事業年度開始の日の前日
減価償却資産の償却方法の変更承認申請書

棚卸資産の評価方法の変更

税務署長は、現在の評価方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。(法令30条③)
相当期間を経過→3年を経過(法基通5-2-13)

減価償却資産の償却方法の変更

税務署長は、現在の償却方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。(法令52条③)
相当期間を経過→3年を経過(法基通7-2-4)

有価証券の評価方法の変更

税務署長は、現在の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする一単位当たりの帳簿価額の算出の方法によってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。(法令119条の6③)

棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の評価方法の変更については、途中変更の場合、初回適用から3年以上経過していること、合理的変更であることが求められます。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


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