消費税と消費税課税事業者について/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


2023年10月にインボイス制度の導入がされます。インボイス制度の導入に際し、消費税や消費税の課税事業者について改めてお伝えします。

消費税とは

商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税です。
生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みとなっています。

消費税課税事業者とは

消費税課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人や個人事業主のことです。
次のいずれかに該当する事業者をいいます。
①基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者。
②「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択している事業者。
③新設法人又は特定新規設立法人に該当する事業者

免税事業者とは

免税事業者とは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の法人や個人事業主が対象で、消費税の納税義務が免除されている事業者のことです。免税事業者とは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の法人や個人事業主が対象で、消費税の納税義務が免除されている事業者のことです。

基準期間とは

ある「課税期間」において、消費税の納税義務が免除されるかどうか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間をいいます。
原則として、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。

課税売上高とは

消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上の合計額をいいます。
なお、売上返品、売上値引きや売上割戻し等に係る金額がある場合には、これらの合計額を控除します。

課税仕入れ高とは

事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供を受けることをいいます。

消費税の各種届出

消費税については、納税者となることを選択したり、簡易課税を選択したりと、納税者の選択にゆだねられている部分が多くあります。
消費税の選択をするためには、届出書を提出する必要があります。
下記、消費税関係の主な届出の一覧です。


届出書名 届出が必要な場合 提出期限等
消費税課税事業者届出書(基準期間用) 基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税課税事業者届出書(特定期間用) 特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択しようとするとき 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税制度の選択をやめようとするとき 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択・変更届出書 課税期間の特例を選択または変更しようとするとき 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択不適用届出書 課税期間の特例の適用をやめようとするとき 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税と新設法人に該当する旨の届出書 消費税の新設法人に該当することとなったとき 事由が生じた場合速やかに
ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要

次回以降、各種届出について解説します。
名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


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