消費税の各種届出書について/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


先週の火曜日に消費税と消費税の課税事業者について解説をしました。
その中で、消費税については納税者の選択にゆだねられている部分が多くあり、選択をするために届出書を提出する必要があることをお伝えしました。
今回は、消費税の課税事業者の届出書について解説をします。

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、その課税期間について納税義務が免除されないこととなる場合に提出します(法57①一)。
提出時期は、事由が生じた場合速やかに
この届出書の提出は、納税者が課税事業者となることを税務署に報告し、税務署がその届出書をもとに申告書を送付するサービスと管理を行うための手続きとなります。

基準期間とは

原則として、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。

課税期間とは

納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間であり、原則として、個人事業者は暦年(1月1日から12月31日まで)、法人は事業年度をいいます。

課税売上高とは

消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上の合計額をいいます。
基準期間が1年でない法人については、この期間における課税売上高を12月(1年分)に換算します。

消費税課税事業者届出書(特定期間用)

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、その課税期間について課税事業者となる(納税義務が免除されないこととなる)場合に提出します(法57①一)。
ただし、特定期間ができた以後の課税期間においては、その特定期間における課税売上高(又は課税売上高に代えて給与等支払額の合計額)により、納税義務の有無の判定を行います。
提出時期は、事由が生じた場合速やかに

特定期間とは

個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の全事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。ただし、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。

消費税の納税義務の判定

特定期間における課税売上高、給与支払額がともに1,000万円を超える場合→課税事業者
特定期間における課税売上高、給与支払額のどちらかが1,000万円を超え、課税事業者になることを選択した場合→課税事業者
特定期間における課税売上高、給与支払額のどちらかが1,000万円を超え、課税事業者になることを選択しなかった場合→免税事業者
特定期間における課税売上高、給与支払額がともに1,000万円以下の場合→免税事業者

消費税の基準期間における課税売上高、特定期間における課税売上高・給与支払額の判定がありますので、納税義務の判定を誤らないようにしましょう。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


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