消費税の各種届出書について④/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


前回までで、消費税の課税事業者、消費税の簡易課税制度についてお伝えしました。
今回は、消費税の課税期間の特例ついて解説をします。

消費税の課税期間は、原則「事業年度単位(1年間)」となります。
ただし、消費税には、課税期間短縮の特例が設けられており、所轄税務署に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出期限内に提出すれば、消費税の課税期間を3ヶ月又は1ヶ月に短縮することができます。

メリット

・資金繰りが改善される
輸出業を行っている場合など消費税が常時還付となることが見込まれる場合は、早く還付を受けることができます。

デメリット

・消費税の申告回数が多くなり、事務負担が多くなります。
申告を税理士に任せている場合は、申告書の作成料に係る出費も多くなるため、費用対効果も考えたうえで課税期間を短縮すべきか慎重に検討する必要があります。
・適用開始以後2年間の拘束を受ける
課税期間の特例の適用を受けた場合には、事業を廃止した場合を除き、2年間はその特例をやめることができません。
また、課税期間の変更についても変更前の特例の適用を受けた課税期間の開始の日から2年間はその特例を変更することはできません。

注意事項

・課税期間をもとに戻すには届出書の提出が必要
消費税の課税期間の特例制度の適用を受けることをやめる場合には、新たに「課税期間特例選択不適用届出書」を提出することが必要です。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


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