消費税の各種届出書について⑤/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


前回までで、消費税の課税事業者、消費税の簡易課税制度、消費税の課税期間の特例についてお伝えしました。
今回は、適格請求書発行事業者の登録申請書について解説します。
適格請求書発行事業者の登録申請書の提出にあたり、インボイス制度の概要を簡単に説明します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

2023年10月1日から導入される新たな仕入税額控除の方式です。インボイス制度の導入後に仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。

適格請求書発行事業者とは

適格請求書(インボイス)を交付しようとする課税事業者が、自ら税務署長に申請し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいいます。

適格請求書(インボイス)

売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額などを伝える書類です。請求書や納品書、領収書、レシートなど書類の名称は問いません。

適格請求書を発行できないデメリット

取引先は適格請求書を受け取ることができないため、仕入税額控除が受けられないことになります。
適格請求書を発行できないことを理由に取引が減少してしまうことや控除できない消費税相当分について値引きをしなければならない可能性があります。

免税事業者のままですと適格請求書を発行することができません。
免税事業者のままで事業を継続することは、上記のようなデメリットがあります。
しかし、売上先が消費者や免税事業者、売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合などでは、取引への影響はあまりないと考えられます。
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書の提出をする際は、このようなことを考慮する必要があります。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した際の注意事項

免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することなく、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
登録日以後は課税事業者となり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要です。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


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