雇用調整助成金の令和5年4月以降の支給要件について/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届け

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日で終了していますが、4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度を利用できます。

主な支給要件

1.生産指標の確認は、直近3か月と前年同期との比較

・直近3ヶ月の生産指標(売上高など)が前年同期と比較して10%以上低下していることが要件
・起業して間もない事業主の休業など、比較可能な前年同期が無い場合は助成対象外

2.雇用量要件を満たす必要あり

休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが必要

3.最後の休業等実施日から1年経過している必要あり

コロナ特例を利用していた事業所が4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過している必要があり。
*通常制度では、対象期間終了後1年経過が必要

4.計画届の提出は不要

4月1日以降の休業等については6月30日までの間は計画届の提出が不要
*従前(コロナ前)は、休業等の実施前に計画届その他の書類の提出が必要

5.残業相殺は行いません

4月1日以降の休業等については6月30日までの間残業相殺は行いません。
*従前(コロナ前)は、判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数の差引が必要

6.短時間休業の要件を緩和

一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象
*従前(コロナ前)は、助成金の対象となる労働者全員に対し一斉に休業を実施することが必要

雇用調整助成金の詳しい内容は厚生労働省のHPをご覧ください。

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