「所得税の定額減税(事業所得等)」/岡崎の税理士法人アイビスの解説


事業所得者等に係る特別控除

原則、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から控除されます。予定納税の対象となる方については、第1期分予定納税額(7月)から控除されます。
 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。

最後に

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、このような事業者様に役立つ情報を随時配信しております。
ご不明な点がございましたらお気軽に税理士法人アイビスまでお問合せくださいませ。


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