賃上げ税制(中小企業)/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします


賃上げ促進税制とは

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与などの支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

適用対象となる中小企業

・資本金の額または出資金の額が1憶円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
・協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)

ただし、以下の法人は中小企業者等に該当しない為注意しましょう。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象期間

下記の賃上げ促進税制の対象となるのは、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に開始する事業年度です。個人事業主の場合は令和7年から令和9年の各都市が対象です。
対象年度の前事業年度の支払った給与等がない場合は、本制度を利用できないので注意しましょう。

賃上げ促進税制の適用条件と控除額

必須要件(+1.5%)
雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加している場合、増加額の15%を法人税額または所得税額から控除できます。具体的には、以下のような計算で判断します。

(適用年度の雇用者給与等支給額ー前事業年度の雇用者給与等支給額)÷前事業年度の雇用者給与等支給額≧1.5%

対象となるのは国内雇用者に対する給与等であり、パートやアルバイト、日雇い労働者も含みます。ただし、法人の役員や役員の親族、個人事業主の親族等の給与は対象外です。

必須要件(+2.5%)
更に、雇用者給与等支給額が前年度より2.5%以上増加した場合、増加額の30%を法人税額または所得税額から控除することができます。

上乗せ要件①:教育訓練費の増加
必須要件に加えて、上乗せ要件を満たすことによってさらなる控除が受けられます。

上乗せ要件の1つ目は、企業が支払う教育訓練費の金額が前年度より5%以上増加している場合に、税額控除率が10%上乗せされるというものです。
教育訓練費とは、国内の雇用者が職務を行う上で必要な技術や知識の習得のために支出された費用のうち、外部に支払う費用のことを指します。
適用可否を判断する計算式は以下の通りです。
(当年度の教育訓練費の額−前事業年度の教育訓練費の額)÷前事業年度の教育訓練費の額≧5%

上乗せ要件②:子育てとの両立・女性活躍支援
上乗せ要件の2つ目は、子育てサポート企業の認定証である「くるみん」以上の取得、もしくは女性の活躍推進への取り組みが優良であることを示す「えるぼし」認定のうち二段階目以上を取得している場合に、税額控除率が5%上乗せされます。

上乗せ要件①と②の両方を満たすことで、最大45%の控除を受けることができます。

5年間の繰越制度が新設

2024年4月の改正では、中小企業を対象に、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額があった場合、5年間の繰越が認められることになりました。この措置によって、賃上げ実施後に赤字となってしまった場合でも、黒字化した後に法人税の控除を受けられるようになります。

まとめ

この賃上げ促進税制によって、
・節税効果
・人材の確保
・従業員のスキルアップ
につながります。
上手く活用すれば、負担を抑えながら給与アップや教育訓練の拡充が可能です。

税理士法人アイビスでは、皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
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来週は賃上げ税制(大企業・中堅企業)についてお伝えします。


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