賃上げ税制(大企業・中堅企業)/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
賃上げ促進税制とは
一定条件化での賃上げを行った企業に対し、増加額の一部を法人税や所得税から控除する制度です。令和4年に旧制度「人材確保等促進税制」が再整備されました。
対象
青色申告を提出する全企業
期間
令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
要件・控除額
① 継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること
→法人税額または所得税額を15%控除
② 継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること
→控除額10%上乗せ
③ 教育訓練費の額が、前年度より20%以上増えていること
→控除率5%上乗せ
※上記要件は単一・併用可能
※一部企業については、追加条件有
最後に
名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、このような事業者様に役立つ情報を随時配信しております。
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