賃上げ税制(大企業・中堅企業)/岡崎市の税理士法人アイビスの解説


賃上げ促進税制とは

一定条件化での賃上げを行った企業に対し、増加額の一部を法人税や所得税から控除する制度です。令和4年に旧制度「人材確保等促進税制」が再整備されました。

対象

青色申告を提出する全企業

期間

令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

要件・控除額

①    継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること
→法人税額または所得税額を15%控除
②    継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること
→控除額10%上乗せ
③    教育訓練費の額が、前年度より20%以上増えていること
→控除率5%上乗せ
※上記要件は単一・併用可能
※一部企業については、追加条件有

最後に

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、このような事業者様に役立つ情報を随時配信しております。
ご不明な点がございましたらお気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


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