定額減税 給与支払明細書に減税額の記載が必要 ~岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスによる解説


2024年(令和6年)6月から、日本国内で給与所得者を対象にした「定額減税」が実施されています。
従業員の給与や賞与などにかかる住民税・所得税が減税されます。給与所得者だけでなく、公的年金の受給者や事業所得者など、幅広い層に適用されます。
今回は給与支払明細書への記載について解説していきます。

従業員等に給与等の支払いをする際には、一定事項を記載した支払明細書をその従業員等に交付する義務があります。

令和6年6月1日以後に交付する給与明細等の記載事項
「当該給与明細等に係る控除前源泉徴収税額から控除した定額減税の控除済額」

(記載例) 定額減税額(所得税)●●円、 定額減税●●円 等

例えば、令和6年7月分の給与明細であれば、令和6年7月分の給与に係る控除前源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税の合計額)から控除した定額減税の額を記載します。

給与明細等の様式に記載することができない場合には、別の方法(別紙等の添付)により交付することも可能です。

年の途中で月次減税による減税額の控除が終わり、その月の給与等の源泉徴収税額から控除する減税額が0円となる場合は、給与支払明細書にその旨の記載の必要はありません。

年末調整を行って支払う給与等にかかる給与明細等においては、源泉徴収票において減税額を把握することが可能であるため、定額減税の控除済額の記載を要しません。

今後も定額減税について詳しく解説していく予定です。
何かお困りのことがありましたら岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビススタッフへお気軽にお問い合わせください。


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