食事補助の課税・非課税について/税理士法人アイビスが解説

岡崎市にある税理法人アイビスです。
この記事では、事業者が従業員に食事補助を支給する際の課税について説明していきます。

食事補助額の課税について

会社による食事補助額を支給する場合、非課税になる条件は2つあります。

① 食事補助額が月3,500円以内であること
② 月額の食事価格の半分以上を使用人が負担すること

つまり
食事価格/月-従業員が支払った金額(食事価格の1/2以上)=会社負担≦3,500円 
の場合のみ非課税になります。

逆に実際に徴収している対価の額(従業員が支払っている額)を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、会社負担額の全額について給与所得として課税されますのでご注意ください。

以下に具体例を掲載しますので、ご参照ください。(表は税抜価格で表示)
参照条文 所基通36-38/36-38の2


食事価格/月 本人負担額 会社負担額 課税・非課税 理由
5,000円 2,000円 3,000円 課税 本人負担が50%未満のため課税
7000円 3,500円 3,500円 非課税 本人負担が50%以上かつ会社負担が3,500を超えないので非課税
8,000円 4,500円 3,500円 非課税 本人負担が50%以上かつ会社負担が3,500を超えないので非課税
8,000円 4,000円 4,000円 課税 会社負担が3,500円を超えているので課税

自社で調理した食事の価格

飲食店などでは自社で調理したものを、従業員に提供する場合もあると思われます。
この場合の自社で調理した食事の価格は、その食事の材料費などに要する直接費の額に相当する金額で評価します。
 また従業員が購入して支給する食事についてはその食事の購入価額に相当する金額で評価します。

現在、食事補助を行っている事業者の方、今後検討されている方は再度確認してみてください。
このようなふとした疑問にも岡崎市にある税理士法人アイビスはご相談に乗らせていただきますので、ぜひ一度ご連絡ください。


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