小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間延長について/岡崎市の税理士法人アイビスより最新情報をお知らせします
10/22付のコラムで再開をお知らせしました小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が当初の令和3年12月31日から令和4年3月31日まで延長する予定になりました。
小学校休業等対応助成金(事業主の方向け)
休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
日額上限について、以下の通りとする予定です。
・令和4年1~2月
日額上限11,000円(対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
・令和4年 3月
日額上限9,000円(対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
支給額について、以下の通りとする予定です。
・令和4年1~2月
1日当たり5,500円(対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
・令和4年3月
1日当たり4,500円(対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
出典 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22403.html
不明点等詳しいことは下記にお問い合わせ下さい。
小学校休業等対応助成金について
0120-60-3999 (9:00~21:00) 土日祝含む
休業支援金・給付金について
0120-221-276 (月~金 8:30~20:00、土日祝 8:30~17:15)
岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報を提供しています。
些細なことでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせ下さい。