12月は職場のハラスメント撲滅月間です/岡崎市の税理士法人アイビスが役立つ情報をお知らせ
12月は職場のハラスメント撲滅月間です。また、2022年4月1日から職場のパワハラ防止措置が中小企業の事業主にも義務化されます。
大企業では令和2年6月1日から義務化されているパワーハラスメント防止措置が、
令和4年4月1日から中小企業にも義務化されます。
職場における「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当せず
職場におけるパワハラの代表的な言動の類型・該当例
1 身体的な攻撃 暴行・傷害 |
・殴打、足蹴りを行う ・相手に物を投げつける |
2 精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言 |
・人格を否定するような言動を行う ・業務の遂行に必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返す |
3 人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視 |
・1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる |
4 過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害 |
・新卒採用者に対し必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責 |
5 過小な要求 業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと |
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる ・気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない |
6 個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること |
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する |
職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容
◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
(注1)事実確認ができた場合 (注2) 事実確認ができなかった場合も同様
◆ そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。
職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働ける職場環境をつくりましょう!
参考資料 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
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