1/19より建設アスベスト給付金制度が施行/岡崎市の税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届け


2022年1月19日より建設アスベスト給付金制度が施行されました。
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ給付金が支給されます。

1.支給対象者

以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
1 下記の期間ごとに、記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより
2 石綿関連疾病(※)にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること

※…石綿関連疾病
(1)中皮腫 (2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水

◎ご本人が亡くなっている場合は、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能


期間 業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 石綿の吹付けの作業に関する業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 屋内作業場で行われた作業に関する業務

2.給付金の額
(1)原則の金額


1
石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症のない方 550万円
2 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症のある方 700万円
3 石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のない方 800万円
石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のある方 950万円
中皮腫、肺がん。著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、
石綿肺管理4、良性石綿胸水である方
1,150万円
上記1、3により死亡した方 1,200万円
上記2、4、5により死亡した方 1,300万円

※じん肺法所定の合併症…肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸
※ 給付金の支給後症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給

(2)減額・調整
①短期ばく露による減額

特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が一定期間未満の方は、給付金が10%減額


肺がん、石綿肺 10年未満
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 3年未満
中皮腫・良性石綿胸水 1年未満

②喫煙の習慣による減額(肺がんのみ)

喫煙の習慣があった被災者は、給付金が10%減額

尚、①短期ばく露による減額、②喫煙の習慣による減額 のいずれにも該当の場合
給付金の19%が減額
「100%-(100%×0.9×0.9)=19%」

3.請求期限

【原則】
以下のいずれかの遅い方の日から起算して20年
・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
・石綿肺についてのじん肺管理区分の決定(管理2~4のみ)があった日

【被災者が石綿関連疾病により死亡した場合】
・死亡した日から起算して20年

詳しくは厚生労働省の建設アスベスト給付金制度についてをご覧ください!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html

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