証拠書類のない簿外経費の対応について/税に関するご相談は岡崎市の税理士法人アイビスへ!


納税者が隠ぺい仮装行為に基づき確定申告書を提出、または確定申告書を提出していなかった場合にはこれらの確定申告書に係る事業年度の売上原価その他原価の額は以下の場合を除き、損金の額に算入しないこととする。

  1. 税法の規定により保存する帳簿書類等により売上原価の額または費用の額等の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合
  2. 売上原価の額または費用の額等の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、または推測される場合で調査等により税務署長が当該取引が行われこれらの額が生じたと認める場合

適用開始日

令和5年1月1日以後に関する事業年度から適用

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