2022年4月から年金制度が改正されます/岡崎市の税理士法人アイビスが事業者様に役立つ情報をお知らせ
2022年4月から年金制度が改正されます。
主な変更点は下記の4点になります。
・被用者保険の適用拡大…2022年1月7日付コラムにてご紹介済
・在職中の年金制度の在り方の見直し(在職定時改定の導入・在職老齢年金制度の見直し)
・受給開始時期の選択の拡大(繰上げ・繰下げ受給の選択肢の拡大)
・確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
今回は在職中の年金制度の見直しと繰上げ・繰下げの選択肢の拡大について説明します。
在職中の年金制度の見直し
①在職定時改定の導入
現行 | 改正後 |
資格喪失時※に年金受給額が加算 ※退職時・70歳到達時 |
65歳以降毎年1回年金受給額に反映 |
②在職老齢年金制度の見直し
60~64歳の在職老齢年金制度
現行 | 改正後 |
賃金+年金 28万円以下 全額支給 |
賃金+年金 47万円以下 全額支給 |
賃金+年金 28万円超 年金額が一部または全額停止 |
賃金+年金 47万円超 年金額が一部または全額停止 |
65歳以上の在職老齢年金制度
現行 | 改正後 |
賃金+年金 47万円以下 全額支給 |
変更なし |
賃金+年金 47万円超 超えた額の1/2の年金額が支給停止 |
変更なし |
繰上げ・繰下げ受給制度の選択肢拡大
現行では公的年金の受給開始時期は60歳から70歳の間で個人が自由に選ぶことが可能ですが、65歳より早く受給開始した場合は年金月額は減額され、65歳以降に受給開始した場合は年金月額が増額されます。
2022年4月以降は受給開始時期の上限を70歳から75歳に引上げられます。
※繰下げについては、66歳到達以降に選択可
※改正後の繰下げについては、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方が対象
請求時の年齢 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 71歳 | 73歳 | 75歳 |
減額・増減率 2022年4月~ |
76% | 100% | 142% | 150.4% | 167.2% | 184% |
≪参考資料≫厚生労働省の資料より一部抜粋
2022年4月以降60歳で繰上げ受給すると生涯にわたって年金月額が24%減額されますが、75歳以降に繰下げると84%増額されます。
今回の改正は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものとなっています。
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