令和3年度確定申告期限を延長することが可能です。/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお届け
令和3年度の申告所得税及び個人事業者の消費税の確定申告に関しまして、オミクロン株の急速な感染拡大により、申告期限までに申告することが困難な事業者様につき、「簡易的な方法による個別延長申請」を行うにより令和4年4月15日までの間で申告・納期限の延長をすることが可能となりました。
※出典 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
簡易的な方法による個別延長申請
簡易的な方法による個別延長申請とは、確定申告書を提出する際に、余白へ「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記して頂く、e-Taxの場合では、所定の欄にその旨を入力して頂くなどの簡易的な方法での申請を言います。
申告期限及び納付期限
- ➀申告期限:令和4年4月15日までの間
- ②納付期限:申告書を提出した日
- ※振替納税手続きが完了されている事業者様の納付期限につきましては、税務署及び金融機関の事務手続きにより個別連絡となります。
岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせ下さいませ。