介護職員処遇改善支援補助金が令和4年2月からスタート/岡崎市の税理士法人アイビスによるお得な情報をお届け 


令和4年2月から9月までの間、介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」が交付されます。また、10月以降は臨時の介護報酬改定が行われ、同様の措置が継続される予定です。

介護職員処遇改善支援補助金の概要

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、介護職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が令和4年2月から実施されます。

1.補助金の額はどのように決められる?

各事業所の総報酬に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額を支給
ある月の総報酬({基本報酬+加算減算}×1単位の単価)×交付率=補助額

2.補助金の対象となる要件

①介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得していること
(令和4年2月サービス提供分からの取得が必要)
②原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施
ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善も可能
③補助金の金額を賃金改善に充てること
かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること

3.事業所内での補助金の配分方法

・介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善にも充てる場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分ふまえ配分
・令和4年2月分から9月分の補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要
(月ごとの賃金改善額がその月の補助金額を上回る必要はなし)

補助金の申請手続き・スケジュールは?

事業所が都道府県に対して申請を行う
2月…賃上げ開始の報告
4月…計画書提出
6月…補助金支払い開始
11月…補助金支払い終了
令和5年1月…実績報告書提出

詳しい内容は厚生労働省の下記リーフレットをご確認下さい。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/405488.pdf

厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
03-6812-7835 (受付時間:平日9時30分~17時30分)

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