ものづくり補助金等の受取時の処理について/岡崎市の税理士法人アイビスより最新情報をお届けします


圧縮記帳とは有形固定資産の取得に際して収益(補助金等)が発生した場合、その取得価額を減額することにより圧縮損を計上し、収益金額と圧縮損とを相殺してその年度の税負担を軽減する方法です。課税の免除ではなく課税を将来に繰り延べることです。

適用要件

①圧縮限度額の範囲内で次のどれかの経理方法によること
・帳簿価額を損金経理により減額する方法
・確定した決算において積立金として積み立てる方法
・決算確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
②確定申告書に圧縮額等の損金算入についての明細を添付すること
③精算中の法人でないこと

圧縮記帳の方式

直接減額方式

損金経理により帳簿価額を直接減額する方法

積立金方式

決算確定の日までに剰余金の処分により圧縮積立金を積み立てる方法

(例)
国庫補助金 1,000円
機械 1,500円 
償却方法 定額法 5年

直接減額方式
現預金1,000円/国庫補助金収入1,000円
機械1,500円/現預金1,500円
圧縮損1,000円/機械1,000円
減価償却費100円/機械100円

積立金方式
現預金1,000円/国庫補助金収入1,000円
機械1,500円/現預金1,500円
繰越利益剰余金1,000円/圧縮積立金1,000円
減価償却費300円/機械300円
圧縮積立金200円/繰越利益剰余金200円

圧縮記帳を適用できるケース

・国庫補助金(IT導入補助金、ものづくり補助金等)
・保険差益
・工事負担金等

税理士法人アイビスでは事業者様への有用な情報をお届けしています。
税でのお困りごとがありましたら、お気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


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