2022年4月より女性活躍推進法が改正/岡崎市の税理士法人アイビスがお役立ち情報をお知らせ
常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主も、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届け出、情報公表が義務化されます。
女性活躍推進法とは?
女性が社会で活躍しやすい環境を整備するために制定された法律で、女性の就業に関するルールを定めています。就業を希望しながらも出産や育児等の諸事情が重なり就業できない女性が多いことを背景に2016年に施行されました。
常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主が行うことは…
.一般事業主行動計画の策定・届け出
ステップ1:自社の女性の活躍状況の把握、課題分析
自社の女性労働者がどのくらい活躍しているか、以下の「基礎項目」に基づいて自社の状況を把握。数値が低い項目については、どうすれば数値を上げられるか課題を分析。
【基礎項目】(必ず把握すべき項目)
①採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
②男女の平均継続勤続年数の差異(区)
③管理職に占める女性労働者の割合
➃労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
※(区)の表示がある項目は、雇用管理区分ごとに把握が必要
ステップ2:一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
ステップ1を踏まえて、行動計画の策定、社内周知、外部公表を行う
(a)計画期間
(b)1つ以上の数値目標…以下の表①②の全項目から1項目以上を選択
(c)取組内容
(d)取り組みの実施時期
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 | ②職業生活と家庭生活の両立に 資する雇用環境の整備 |
採用した労働者に占める女性労働者の割合(区) | 男女の平均継続勤務年数の差異 |
男女別の採用における競争倍率(区) | 10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合 |
労働者に占める女性労働者の割合(区・派) | 男女別の育児休業取得率(区) |
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 労働者の一月当たりの平均残業時間 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間(区・派) |
役員に占める女性の割合 | 有給休暇取得率 |
男女別の職種あるいは雇用形態の転換実績(区・派) | 雇用管理区分ごとの有給休暇取得率(区) |
男女別の再雇用または中途採用の実績 |
※(区)の表示がある項目は、雇用管理区分ごとに把握が必要
※(派)の表示がある項目は、派遣労働者を含めて公表が必要
上記の項目とは別に以下の項目についても、女性活躍推進法に基づく公表が可能
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
・労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要
ステップ3:行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出
ステップ4:取組を実施し、効果を測定
計画を実施し、定期的に数値目標の達成状況や取り組みの実施状況を点検し、効果を測定
女性が働きやすい環境を整えることは、これからの少子高齢化社会の労働力不足に備るためにも非常に重要です。
ぜひこの機会に働きやすい職場環境にしてみませんか?
岡崎市の税理士法人アイビスでは皆さまのお役に立てる情報を提供しています。
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