2022年4月から成年年齢が18歳に引下げ/岡崎市の税理士法人アイビスがお届け


2022年4月1日から成年年齢が18歳に引下げになります。成年になると何が変わるのでしょうか?また今までと同様変わらないこともあります。

民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになります。

18歳(成年)になったらできること

▼親の同意がなくても契約できる
・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・一人暮らしの部屋を借りる など
▼10年有効のパスポートを取得する
▼公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
▼結婚
・女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ男女とも18歳に
▼性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる
※普通乗用車の免許の取得は従来と同様18歳以上で可能

20歳にならないとできないこと

▼飲酒をする
▼喫煙をする
▼競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権(馬券)などを買う
▼養子を迎える
▼大型・中型自動車運転免許の取得

一人で契約する際に注意すること!

親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
※未成年者の場合は契約には親の同意が必要で、親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によってその契約を取り消すことができました。

契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。消費者トラブルに合わないためにも未成年のうちから契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

消費者庁の「18歳から大人」特設ページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/

また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口
消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。
困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることも大事です。

春からの新生活に心躍る時期となりましたが、消費者トラブルが多発する時期でもあるので、しっかりと知識をつけてトラブルに巻き込まれないようにしましょう!

岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様の役に立つ情報をお知らせしています。
お困りごとはいつでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせ下さい。


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