適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長について/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
適格請求書発行事業者の登録について(R4.4月改正)
免税事業者が、令和5年 10 月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができます。
適用期間が延長され、令和5年 10 月1 日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間においても、登録を受けた日から適格請求書 発行事業者となることができることとされました。
上記経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者となった場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできません。
(登録を受けた日 が令和5年 10 月1日の属する課税期間中である場合を除く。)
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
詳しくは岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせくださいませ。