時短協力金 1/21~3/6日分 特例受付について/岡崎市の税理士法人アイビスが事業者様に役立つ情報をお知らせします


新型コロナウイルス感染症の「まん延防止等重点措置」適用に伴う飲食店の営業時間短縮要請で、愛知県は1/21~3/6の時短営業に対する協力金を特例で23日から受付を開始します。

申請受付期間

2022年5月23日(月曜日)から6月22日(水曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)

対象者

3/7~4/25の申請期間内に申請が行えなかった事業者が対象

※当実施期間の協力金を過去に申請したことがある方は、交付・未交付に関わらず、再度申請することはできません(店舗や日数の追加等の修正申請も認められません。)

申請方法

  • 電子申請
  • WEB申請書作成・郵送申請
  • 手書き・郵送申請

交付方法等

審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込まれます。
支払の時期は、申請書類等に不備がなければ、1か月程度の予定。
審査の状況により前後する場合があります。

参考サイトlhttps://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin17-uketukekaishi.html

税理士法人アイビスでは事業者様への有用な情報をお届けしています。
税でのお困りごとがありましたら、お気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


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