出産育児一時金・出産手当金など出産にかかる給付について/岡崎市の税理士法人アイビスがお知らせします。
政府は5月27日、子ども1人当たり原則42万円を支給する出産育児一時金の増額検討に入りました。都市部を中心に出産費用の増加傾向が続き、全国平均でも一時金の額を上回る水準となっている実態を踏まえ、子育て世帯の負担軽減を進めるのが狙いです。今回は出産の際の給付金について解説します。
出産育児一時金
被保険者及びその被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産した際、申請すると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産の場合は40.8万円)
※産科医療補償制度…分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度
出産手当金(産前・産後の休業期間中の給付)
出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払われます。なお、出産手当金の額より少ない給与が支払われている場合はその差額が支払われます。
健康保険に加入していることが条件です。
出産手当金の一日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
→支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日
(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は次のいずれか低い額を使用
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
社会保険料免除
産前・産後の休業中の社会保険料は、申し出により本人・事業主負担分共に免除されます。
出産に関しては様々な給付や保険料免除などの制度がありますので、忘れずに申請をしましょう!
詳しくは協会けんぽのHPをご覧ください。
出産育児一時金 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/
出産手当金 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
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