回収不能の売掛金等が発生した場合/税に関するご相談は岡崎市の税理士法人アイビスへ!
新型コロナウィルスの影響は未だなお継続しており、売り上げが減少し会社を倒産せざるを得ない会社も発生しております。
今回はそのような相手先への売上や資金の貸付けが回収不能となった場合の貸倒損失の処理についてご説明いたします。
貸倒損失とは
売掛金などの債権が回収できなくなった場合にその分を損失計上することを言います。
貸倒損失としての計上が認められるための事実とは
法律上の貸倒れ
会社更生法、民事再生法などの法律により債権の切り捨てがあった場合
(法的に債権が消滅しています)
事実上の貸倒れ
債務者の状況からみて債権の回収ができないと明らかになった場合
(法的には債権が消滅していません)
形式上の貸倒れ
一定期間、取引を停止した後に弁済がない場合や回収費用が債権の額を超える場合
(法的には債権が消滅していません)
貸倒損失の計上時期
- 法律上の貸倒れ→法的に債権が回収できないと決定された日を含む事業年度
- 事実上の貸倒れ→回収できないことが明らかになった事業年度
- 形式上の貸倒れ→取引の停止後1年以上経過した日以降の事業年度
詳しくは岡崎市にある税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせくださいませ。