個人住民税について/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
住民税には個人住民税と法人住民税があります。教育、福祉、救急、ゴミ処理など地方自治体が提供する公共サービスをまかなうために使われます。
毎年、6月は住民税の額が更新される時期です。今回は個人が納税する個人住民税についてご紹介します。
住民税の税率
所得割
市民税6%+県民税4%=合計10%
所得割とは住民税の課税対象になる所得金額に対する課税の割合です。
均等割
市民税3,000円+県民税1,000円=合計4,000円(※加算額がある市町村もある)
均等割とは所得の金額にかかわらず住民税の課税の対象となる人に一律で割り当てられる税額のことです。
住民税が非課税となる方
所得割・均等割のどちらも非課税
- 生活保護法の生活扶助を受けている方
- 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下である方
- 前年の所得金額が市区町村の定められた額以下である方
所得割のみ非課税
- 単身者の場合、前年中の総所得金額等が45万円以下の方
- 同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合は定められた額以下の方
住民税の計算方法
(総所得金額–所得控除額)×税率-税額控除額等+均等割額=住民税の額
住民税の納税方法
普通徴収
納税義務者が自分で住民税を納付する方法です。毎年5~6月に市町村から納付書が届き、年4回に分けて支払います。
特別徴収
会社が従業員から住民税額を徴収し、従業員にかわって納税する方法です。毎月、給与から天引きされます。
会社は従業員から徴収した住民税の総額を翌月10日までに各市町村に支払わなければいけません。
詳しくは岡崎市にある税理士法人アイビスのスタッフへお気軽にお問い合わせください。