住民税とは/岡崎市の税理士法人アイビスの解説


毎年6月分の給与から住民税額が変更になっています。住民税は前年の所得によって計算され、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて給与から控除されます。控除された住民税を本人に代わって会社が納税する場合を『特別徴収』と言います。

住民税とは

都道府県や市区町村がおこなう行政サービス(公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育等)を受けるために、各地域で必要となる費用を分担して支払う地方税です。

都道府県民税と市町村民税の2つを合わせたもので、その年の1月1日に住民票のある住所地で課税されます。収入によって額が違うほか住んでいる地域によっても変わります。

住民税額の決め方

住民税には所得に応じた負担を求める「所得割」と所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、この2つを合わせて住民税と言われます。

【所得割】
・所得割の税率は一律10%(内訳…市町村税→6%、道府県民税→4%)
 ※地域によって多少変動あり
・前年の1月1日から12月31日までの所得で算定

【均等割】
・通常5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)
但し、東日本大震災を踏まえ、地方団体が実施する防災費用を確保するため、2014(平成26)年度から2023(令和5)年度までの10年間、市町村民税・道府県民税ともに500円ずつ引き上げられています。

普段何気なく納めている住民税が地域の役に立てば嬉しいですね。
住民税についての詳しい説明は総務省のHPをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html

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