従業員への社宅提供/岡崎市の税理士法人アイビスが事業者様に役立つ情報をお知らせします


岡崎市にある税理士法人アイビスです。

この記事では、事業者が従業員に社宅を提供する際の課税について説明していきます。

社宅提供の課税について

従業員へ社宅提供をする場合、非課税になる条件はこれのみ!

通常賃貸料の1/2以上を徴収していること

(但し、床面積が240㎡以下であること)

では、通常賃貸料とはいくらなのか。
以下に具体例を掲載しますので、ご参照ください。

参照条文:小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算(所基通36-41)


通常賃貸料 従業員徴収額 会社負担額 課税・非課税 理由
10,000円 5,000円 5,000円 非課税 従業員の負担が50%のため
15,000円 7,500円 7,500円 非課税 従業員の負担が50%のため
15,450円 7,720円 7,730円 課税 従業員の負担が50%未満のため
20,345円 10,173円 10,172円 非課税 従業員の負担が50%以上のため
30,000円 30,000円 0円 非課税 従業員の負担が50%以上のため
32,000円 35,000円 0円 非課税 従業員の負担が50%以上のため

このように通常賃貸料以上の金額を家賃として従業員から徴収しても問題ありません。

ただし、通常賃貸料の50%未満の場合は課税対象になるので注意してください。

社宅にかかる税金

社宅にかかる税金は所得税になります。

非課税要件まとめ

  • 社宅提供の際は床面積240㎡以下であること
  • 通常賃貸料の1/2以上を従業員から徴収していること
  • (通常賃貸料以上の金額を徴収しても問題ないこと)

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岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは、このようなご相談も受け付けております。

また、皆様に役立つ情報を随時お知らせしていますので
いつでもお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


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