医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定の活用もあります/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお届け


医療費が高額になったときは高額療養費制度の活用もありますが、高額療養費として健康保険協会から払い戻されるのに数カ月要することから、医療機関での支払金額を自己負担限度額までとする限度額適用認定証を申請することもできます。

健康保険限度額適用認定証とは

7月8日付のコラムでもお知らせしたように、医療費が高額になった場合は報酬に応じて自己負担限度額が決まります。限度額適用認定証の提示がない場合、自己負担限度額ではなく医療費の自己負担分(3割・2割・1割)を一旦自分で支払わなけれななりません。
自己負担限度額を上回って支払った金額は高額療養費として健康保険協会から後日支払われますが、支払われるまでに時間を要するために限度額適用認定証の申請をすることもできます。
限度額適用認定証を利用することで、医療機関での支払金額は自己負担限度額までとなり、高額な医療費の一時的な負担をなくすことができます。

申請からの流れ

①事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出
②「健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける
③ 医療機関の窓口に限度額認定証と被保険者証を提出
※医療機関で清算後に認定証を持参しても、基本的には返金されません。


詳しくは全国健康保険協会HPをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/

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