従業員等に対する慰安行事は福利厚生費?/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお知らせ


お盆休みが近づいており、従業員の定着と勤労意欲の向上を図るため、社員旅行等の慰安行事を催す法人企業も少なくはないでしょう。そこで、従業員に対する慰安行事の費用は交際費、それとも福利厚生費のどちらに該当するのか解説していきます。

交際費と福利厚生費の違い


交際費 福利厚生費
支出の相手方 得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する 従業員
支出の行為 接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するもの 従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要するもの

※ただし、「事業に関係のある者」の範囲には、役員及び従業員、株主等も含まれることに留意しましょう₂。

従業員の慰安・社員旅行

税務上、福利厚生費にするための要件

金額 従業員に供与する経済的利益の額が少額
旅行期間 4泊5日以内(海外旅行、滞在日数が4泊5日以内)
参加人数 全体の人数の50%以上(アルバイト等も含む)

※ただし、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

福利厚生費に該当しないもの(例)

1.役員だけで行う旅行→役員賞与となり損金不算入
2.取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行→交際費、交際費が損金算入限度額を超える場合は、超過分は損金不算入

岡崎市の税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しております。
ぜひ岡崎市の税理士法人アイビススタッフまでお問い合わせ下さい。

参考サイト→国税庁
No.5261 交際費等と福利厚生費との区分https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
第1款 交際費等の範囲https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm


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