手形の廃止について/岡崎市の税理士法人アイビスが事業者様に役立つ情報をお知らせします


全国179か所の手形交換所が、2022年11月2日をもって、手形・小切手の交換業務を終了します。交換業務の終了後、手形・小切手はどうなるのかについて解説します。

手形とは

手形とは相手先が、取り決めた金額を期日までに支払うことを交わしたとても重要な証書です。商品やサービスを買った側は支払いの猶予があるので手元の資金を保有することができる仕組みになります。
手形には「支払手形」・「約束手形」・「為替手形」の3種類に分けることができ、どれも決められた日に支払わなければなりません。

手形・小切手の廃止

企業にとって、手形は資金繰りの負担を減らす手段として使われてきました。しかし、受取人となる側の資金繰りを圧迫する恐れがある側面があることから、2026年までに廃止するという提言が出されています。また、紙の手形は、紙代・印刷・郵送代・保管しておくための費用などがかかり、失くすリスクもあるので現代に向いていない方法だとして紙の手形を廃止する提言が出されています。

交換業務の終了後について

すでにお持ちの手形・小切手は、手形交換所の交換業務終了後すぐに利用できなくなるわけではなく、手形交換所の交換業務が終了しても、引き続き利用可能です。しかし、2026年までに廃止すると提言されておりますので、電子記録債権・インターネットバンキング等の決済手段への移行が推奨されています。

電子的な決済手段のメリット

手形廃止によって現物管理・手続き・印紙・押印・封入・発送などの手間を省くことができるので、業務の効率を向上させることができます。電子記録債権を導入するとペーパーレス化になるので、大事な証書を紛失することもなくなり、盗難に遭うこともないので安心できます。
また、紙の手形は期日になると銀行に出向く必要があったのですが、有効期限を忘れてしまった場合代金の支払いを受けられなくなってしまうことがあります。しかし電子手形を運営しているところは、ファックスや電子メールで通知が入るシステムになるので、支払いを確実に受けることができます。

まとめ

紙の手形には良い点も悪い点もあります。作成するには事務作業が多いことや印紙代や郵送代などのコストがかかることがデメリットになります。電子手形を導入するとコストの削減が可能になり、事務作業の負担も軽減することができるので、その分他の業務を行えて業務の向上を図ることができます。


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