雇用保険料率変更のタイミング/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
10月から雇用保険の料率が変更となり労働者負担分の引上げが始まっています。給与計算時に雇用保険料率の変更を忘れないようにしましょう。
今回はその料率の変更のタイミングについて解説していきます。
令和4年10月1日~令和5年3月31日の料率
①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② 雇用保険料率 |
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一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |
料率の変更のタイミング
給与がいつ確定しているかで旧料率・新料率かを判断します。
支払日は関係なく給与の支払が確定した日付が令和4年10月1日より前か後で料率を判断します。
締め・支払日のパターン
締日・支払日 | 旧料率 | 新料率 |
末締・翌月20日払 | 9/1~9/30(10/20払) | 10/1~10/31(11/20払) |
15日締・翌月10日払 | 8/16~9/15(10/10払) | 9/16~10/15(11/10払) |
15日締・当月末日払 | 8/16~9/15(9/30払) | 9/16~10/15(10/31払) |
20日締・当月末日払 | 8/21~9/20(9/30払) | 9/21~10/20(10/31払) |
9/1~9/30締で10月20日払の給与については9月30日に給与が確定しているので旧料率、
9/16~10/15締で10月31日払の給与については10月15日に給与が確定しているので新料率となります。
賞与の支払も同様の考え方となります。
岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報を随時お知らせしています。
相談事があればお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせください。