高齢者評価制度等雇用管理改善コースについて/岡崎市 税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届けいたします


令和4年度の65歳超雇用推進助成金についてでは、「65歳超継続雇用促進コース」についてお伝えしておりました。
今回は、「高齢者評価制度等雇用管理改善コース」について解説いたします。

「令和4年度65歳超雇用推進助成金」とは

この助成金制度は、高齢者が意欲と能力がある限り、年齢に関わりなく働くことができるような生涯現役社会を実現するために設けられた助成金制度です。

65歳以上への定年引上げ高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成され、3つのコースで構成されています。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

概要:下記①~⑥の措置を実施した事業主に対して一部経費に助成されます。

① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入
※支給対象経費とは
(A)雇用管理制度の導入等に必要な専門家等への委託費やコンサルタントとの相談に要した経費
(B)上記①~⑥の措置の実施に伴い必要となる機器、システム、ソフトウェアなどの導入に要した経費

主な支給要件

①「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して認定を受けている。

②認定を受けた「雇用管理整備計画書」に基づき当該措置を実施し、その実施状況と計画終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している。

③上記措置に要した支給対象経費を支給申請日までに支払っている。

以上のほか、①雇用管理整備計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、 高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10条の3第 2項に基づく勧告を受けていないこと、②支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60 歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終 了日の翌日から6か月以上継続して雇用されてる者が1人以上いる事業主であること等が必要です。

支給額

上記の支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額が支給されます。


中小企業事業主 中小企業事業主以外
生産性要件※を満たした場合 75% 60%
生産性要件を満たさなかった場合 60% 45%

※支給対象経費は、初回に限り50万円とみなします。2回目以降の申請は(A)と(B)を合わせて50万円を上限とする経費の実費が支給対象経費となります。
生産性要件の詳細につきましては厚生労働省ホームページをご覧ください。

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